🌿所有不動産記録証明制度 2026.2.2 施行
~「不動産の歩み」を、確かな記録で次世代へ~
全国の法務局で「所有不動産記録証明制度」が施行されました。お客様が所有する日本全国の不動産を法務局がリスト化し証明書として発行する制度です。
ご所有の不動産から遠方に在住の方、海外在住の邦人の方にとって日本国内の資産の全容の把握は、不動産を所有する安心の第一歩となります。
🏛️ なぜ今、確認が必要なのですか?
改正法への適正な対応: 相続登記の義務化(2024年開始)および住所・氏名変更登記の義務化(2026年開始)に伴い、正確な物件把握は法的義務を果たすための必須条件となります。
「負の遺産」を防ぐ: 知らぬ間に放置されていた山林や私道の持ち分など、登記漏れによる将来のトラブルを未然に防ぎます。
遠方から現状把握が可能: 地方のご実家や遠方の不動産を、現地の法務局へ足を運ぶことなく、都内の法務局から全国横断的に調査が可能です。
*「名寄帳」との違いについて
市区町村が「課税物件」を自治体ごとにまとめた「名寄帳」に対し、本制度は法務局が「日本全国の登記情報」を横断的にリスト化するものです。 各自治体へ個別に請求する手間なく全国に点在する不動産を一括で正確に把握できる点が最大の違いです。
◇ 不動産記録証明書の取得代行サービス
📋 サービスの流れ
お問合せ: 専用フォームからお問合せください。
書類のご準備・ご送付:
申請に必要な「委任状」、「本人確認書類」をご準備いただき、当社へご送付。
書類収集・申請代行:
当社で必要な戸籍等の収集(オプション)、法務局への申請。
※戸籍収集の際、該当する自治体へ取得に必要な添付書類を事前に再確認。
証明書の確認・発送: 法務局より発行された証明書を、お客様へ発送。
<アフターフォロー>
証明書取得後、不動産に関する具体的なお手続きや運用のご相談を承ります。海外在住のお客様は一時帰国のタイミングに合わせ、対面でのカウンセリングも可能です。
| サービス項目 | ご利用料金(税別) |
|---|---|
|
取得代行 基本パック (申請代行) |
29,800円 (税込 32,780円) |
|
戸籍収集代行(オプション) (出生からの連続した戸籍等の収集) |
15,000円 (税込 16,500円) |
基本パックに含まれるもの:
所有不動産記録証明書の取得申請代行(都内法務局にて実施)
*今後の手続きや運用に関する個別オンライン相談可能
実費(別途申し受けます): 法務局への手数料(実費)*1、国内外郵送費。
📂 ご用意いただく必要書類
法務省の規定に基づき、原則として原本の提出が必要となります。代理人(当社)が申請を行う際、お客様の状況に合わせて以下の書類をご準備ください。
| 請求権者 | 必要書類 | 詳細・例 |
|---|---|---|
| 所有権の 登記名義人 (※1)(※4)(※5) |
⑴ いずれか一方 ⑴-1 印鑑証明書 ⑴-2 本人確認書類の写し(※2) |
⑴-1 印鑑証明書 発行期限はありません。請求書には実印を押印してください。 ⑴-2 本人確認書類の写し 例:マイナンバーカード、運転免許証など |
| *必要となる場合がある書類* ⑵ 過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報 |
例:戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど | |
| 相続人その他の 一般承継人 上記に加えて |
⑶ 所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(※3) | 例:戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号(法人の場合)など |
| *必要となる場合がある書類* ⑷ 被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報 |
例:除籍謄本、除かった戸籍の附票の写しなど | |
| 上記の代理人 (当社が担当) 上記に加えて |
⑸ 委任状 | 請求人(お客様)の実印を押印し、請求人の印鑑証明書を添付してください。 |
🌏 海外在住のお客様/日本に住民登録無し
日本の印鑑証明書を取得できない場合、以下の書類をご用意ください。
署名証明書(サイン証明): 日本大使館や領事館にて発行されます。
在留証明書: 現地の住所を証明する書類(住民票の代わりとなります)。
📩 お問合せ
下記のフォームよりお問合せ願います。
*1.法務局への手数料(実費)について
法務局窓口にて書面請求を行う際の法務局へ納付手数料
書面請求(収入印紙で納付): 1,600円 / 検索条件1件につき
【手数料の計算例】 過去の住所履歴を含め、検索条件を4件指定して証明書を発行する場合: 検索条件4件 × 1,600円 = 6,400円(法務局へ実費で納める額)
<検索例>
住所
東京都港区南青山1丁目10番100号(旧住所)
東京都渋谷区道玄坂1丁目10番100号(現在)
氏名 田中 ようこ(旧姓)
鈴木 ようこ(現在)
この住所と氏名の組合せで検索条件は4件になります。検索条件で登記されている所有者名、住所が一致しないと法務局での所有不動産記録証明書の抽出は不可能です。検索対象の不動産が抽出されない場合も申請費用は戻らず、該当不動産がない旨の証明書が法務局から発行されます。
【所有不動産記録証明書】申請時の注意事項
請求書の内容に不備がある場合には訂正が必要です。一定の期間内に訂正されない場合、証明書が交付されないことがあります。
請求書1枚で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することはできませんので、それぞれの検索条件欄に記載してください。
検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は検索対象となりません。
請求書に記載された検索条件のみで検索されますので、検索条件が正確でない場合(例えば、登記記録上の氏名・住所と検索条件の氏名・住所が異なる場合など)には、検索結果として抽出されないことがあります。
証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされます。この場合も手数料はかかり、返却されませんのでご留意ください。
登記簿がコンピュータ化されていない不動産については、検索結果として抽出されません。
出典:法務省ホームページ

