不動産調査サービス利用規約
不動産調査サービス【kokochi】(運営:株式会社トラスティブリッジ)をご利用いただき、誠に有難うございます。 本利用規約は、お客様(委託者)と当社(受託者)との間で締結する「不動産調査業務委託契約書」に先立ち、本サービスの提供条件、特に重要となる免責事項、お客様の保証事項および費用負担についてご説明し、ご承諾いただくものです。 お問い合わせフォームの送信後、業務委託契約書への契約(電子契約)をもって、お客様は本規約の全ての条項にご同意いただいたものとさせて頂きます。
1.業務委託料の総額・消費税・支払い方法について
委託料の総額 (第3条第1項):
本業務の委託料は、調査対象不動産に基づき当社からご提示するお見積りによります。(例:委託料 ●●●円(税込))
【重要】消費税の取り扱い (第3条第2項・第3項):
海外在住(非居住者)のお客様: 原則として消費税は免除(輸出免税0%)となります。
ご契約書に記載いただく海外のご住所をもって免税適用とさせていただきます。(証明書類は原則不要ですが、税務上の確認が必要な場合等、ご提出をお願いする場合がございます)
例外(課税対象): 海外在住のお客様であっても、以下の費用については日本の消費税(10%)の課税対象となります。 ※日本国内の不動産で「管理、修繕、清掃」など、物理的な作業を伴う業務
支払時期と方法 (第3条第4項):
契約の締結日から調査着手日までの期間により、以下のAまたはBのいずれかを適用し、お支払いいただきます。 なお、海外送金の手数料節約等のためご希望される場合は、期間にかかわらず契約時に全額を一括してお支払いいただくことも可能です。
【A:15営業日以内着手の場合】
契約締結後3営業日以内に、委託料全額を一括でお支払いいただきます。
【B:15営業日を超える場合】
契約締結後3営業日以内に、委託料の20%を着手金としてお支払いいただきます。残代金(80%)は、弊社が実施する調査着手予定日の3営業日前までに別途お支払いいただきます。
お支払い方法:
銀行振込(三井住友銀行)、クレジットカード決済(Square)。
海外在住のお客様の場合、送金手続きの円滑化のため海外送金サービス「Wise(ワイズ)」の利用を推奨致しますが、最終的な支払手段についてはお客様での願いまご判断願います。
銀行振込手数料 (第3条第5項):
銀行振込を選択された場合、振込手数料はお客様(甲)のご負担となります。
実費精算となる費用 (第3条第7項):
以下の資料取得にかかる実費(管理組合等への発行手数料など)は委託料に含まれておらず、別途ご請求いたします。あらかじめご了承ください。 ▷ マンションの管理規約、重要事項調査報告書、建物状況調査報告書、総会議事録など
追加登記情報データ (第5条の2):
標準(13点)を超える登記情報データの取得が必要と判明した場合、お客様にその追加費用(5点につき3,300円税込)をご承認いただいた上で、調査を続行いたします。
残代金未払い時の対応 (第16条):
(B適用時のみ)残代金が支払期日までに確認できない場合、調査報告書の提出および説明を保留(延期)いたします。
2.調査結果の性質と免責に関する重要事項(保証の範囲外)
報告の性質 (第4条第1項):
報告書は調査時点の概要をまとめたものであり、将来の資産価値や法令の適合性を保証するものではありません。
調査の適法性保証 (第6条):
調査の依頼者が所有者ご本人であるか否かにかかわらず、お客様は、調査依頼に必要な正当な権原(権限)を有し、かつ、調査に必要な全ての関係者(共有者、相続人、占有者等)の承諾を得ていることを弊社に対し保証していただきます。 この保証に反する事実があったことに起因して、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様ご自身の責任と費用負担において、誠実にご対応いただくこととなります。 ※ご依頼者様の氏名と公的資料(不動産登記情報)の名義に相違がある場合等、確認のご連絡をさせていただくことがございます。
公的資料の保証 (第8条):
上下水道埋設配管図、ガス埋設配管図、道路台帳等の公的資料と調査対象の現況に差異があった場合、当該資料の発行元が保証するものではないため、弊社は一切の保証責任および損害賠償責任を負いません。
資料取得の限界と報酬 (第9条):
公的資料(謄本、建築確認申請等)は、公的機関の非開示や滅失により取得できない場合があります。この場合も、確認作業を実施しているため、資料不取得を理由とした委託料の減額や返金はできません。
損害賠償上限 (第14条第2項):
万が一、弊社が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額の上限は、お客様がお支払いいただいた委託料の総額とさせていただきます。
次ステップへの助言 (第4条第5項):
弊社は、お客様が調査結果に基づき次のステップ(不動産取引や活用等)を検討する際、ご要望に応じ、円滑に進めるための専門家の紹介または情報提供による助言を行うことができます。
3.契約の成立・有効期間・委任・キャンセルに関する重要事項
契約の成立 (第16条第1項):
契約書への署名(電子署名含む)後、第3条に定める委託料全額(または着手金)の支払いが弊社にて確認された時点をもって、本契約は有効に成立するものとします。
契約の有効期間 (第16条第4項):
本契約の有効期間は、前項により契約が成立した日から、弊社がお客様に対し本業務の完了報告書を提出した日をもって終了するものとします。
【重要】準拠法および管轄裁判所 (第15条):
本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法を準拠法とします。また、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
委任状の提出義務 (第16条第5項): 弊社が資料を代理取得するため、公的機関が求める「直筆による署名捺印」を施した委任状を、速やかにご提出いただく必要があります。
キャンセルおよび返金(第13条)
キャンセル料の基準 本サービス決済後のキャンセルについては、お支払い確認後にお送りする「着手通知メール」に記載の「調査着手予定日」を基準日とし、以下のキャンセル料(違約金)を申し受けます。
お支払い確認後〜調査着手予定日の4日前まで:委託料の20%(事務手数料)
調査着手予定日の3日前〜前日まで:委託料の50%
調査着手予定日の当日以降:委託料の100%
実費等の負担 前項のキャンセル料の有無にかかわらず、キャンセルの時点で既に以下の費用が発生している場合は、お客様の全額負担とし、受領済みの代金より差し引くものとします。
登記情報・図面等の資料取得にかかった実費
決済手数料(クレジットカード等お支払い受取時の返金不可分および返金時の振込手数料)
その他、調査遂行のために既に支出した費用
不足分の支払い 受領済みの金額がキャンセル料および実費等の合計額に満たない場合、お客様は当社が指定する期日までに不足分を支払うものとします。
固定資産税台帳の取得 (第7条第1項(1)及び第4項):
固定資産税台帳(名寄帳等)の取得は、お客様(甲)がその取得を希望され、かつ、その手続きに必要となる本人確認書類等の提出にご同意いただいた場合に限り、弊社は標準業務として、管轄の関係機関へ代理取得の可否を確認いたします。 関係機関から委任状に加え、お客様ご本人による追加書類の提出を求められた場合は、お客様にその後の対応(書類提出の可否)を最終的にご判断いただきます。
契約方法の選択 (第16条第2項, 第17条第2項):
契約は原則として電子契約(電子署名)で締結いたします。紙媒体での締結をご希望の場合、契約書原本作成、製本及び郵送の実費を含めた事務手数料3,850円(税込)を別途ご負担いただきます。 契約書に係る印紙代は、委託料総額が¥3,000,000以下の場合は弊社負担、¥3,000,000を超える場合は甲乙折半となります(第17条第1項)。
契約費用(エリア外) (第17条第4項):
お客様の要望により営業エリア外での直接契約が必要となった場合の弊社の移動費(旅費、宿泊費等)は、別途お客様のご負担となります。
4.連絡およびオンライン面談 (第18条)
・お客様との日常的な連絡には、電子メールまたはLINEを利用します。
・オンライン面談にはGoogle Meet(状況によりZoom)を利用します。
・各ツールの利用に関わる通信料は、お客様のご負担となります。

